特定非営利活動法人とかち馬文化を支える会 定款
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人とかち馬文化を支える会という。
(所在地)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を北海道帯広市西13条南9丁目帯広競馬場1階に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、広く国民に対して、北海道十勝に根付く有形無形の馬文化に関しての情報発信や馬が担う多面的機能の実証・普及に関する事業を行い、馬と人とのふれあいを通した情操教育・福祉の普及・増進、馬文化の継承・振興、馬資源を活用したまちづくり・経済活動の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として次の事業を行う。
- 馬とのふれあいを通した情操教育の普及・推進事業
- 乗馬セラピーの啓発・普及事業
- 祭典ばんば、草ばんば等馬事振興に対する支援事業
- 世界唯一の競馬「ばんえい」文化への理解醸成事業
- 馬産王国十勝からの馬文化情報の発信事業
- 馬を活用した街づくり等による地域活性化推進事業
- 前各号の事業の遂行に必要な事業
- 2
- この法人は、次のその他の事業を行う。
- 物品販売業
- 請負事業
- 出版業
- 一定の技芸教授業等
- 3
- 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
- 第6条
- この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 協賛会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人若しくは団体又は企業
- 学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生
(会費及び入会)
- 第7条
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- 2
- 正会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書を事務局に提出し、理事長の承認を得なければならない。
- 3
- 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって当該申込みをした者にその旨を通知しなければならないものとする。
- 4
- 理事長は、前2項の規定により承認をしたときは、その旨を当該申込みをした者に通知し会費の払込みをさせるものとする。
- 5
- 前項の払込みをした者は、当該払込みが完了したときにこの法人の正会員となる。
- 6
- 協賛会員になろうとする者は、理事長が別に定める入会申込書に会費を添えて事務局に提出し、事務局はこれを確認しこの法人の協賛会員として登録を行うとともに、当該払込を行った者にその旨通知するものとする。
(会員資格の喪失)
- 第8条
- 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき
- 除名されたとき
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
- 継続して2年以上会費を滞納したとき
(退会)
- 第9条
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第10条
- 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
- この定款に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- 2
- 理事長は、除名の議決があったときは、その理由を明らかにした書面をもって、これをその会員に通知するものとする。
(拠出金品の不返還)
- 第11条
- 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の定数及び選任)
- 第12条
- この法人に次の役員を置く。
- 理事 6人以上20人以内
- 監事 2人
- 2
- 理事及び監事は、総会において、正会員のうちから選任する。ただし、正会員以外の者から理事3人以内及び監事1人を選任することができる。
- 3
- 理事のうちから理事長1人及び専務理事1人を互選する。
- 4
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、同一の業界の関係者については、2分の1を超えてはならない。
- 5
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(役員の職務)
- 第13条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 2
- 専務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 3
- 理事は、理事会を組織し、業務を執行し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。
- 4
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 財産及び会計の状況を監査すること
- 理事の業務の執行の状況を監査すること
- 財産及び会計又は理事の業務の執行の状況について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、これを総会、理事会又は所轄庁に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、総会若しくは理事会を招集すること
(役員の任期)
- 第14条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 3
- 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(欠員の補充)
- 第15条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(任期満了又は辞任の場合)
- 第16条
- 任期満了又は辞任により役員が退任した場合は、退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
- 第17条
- 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
- 第18条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
- 2
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(顧問)
- 第19条
- この法人に、顧問を置くことができる。
- 2
- 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
- 3
- 顧問は、業務運営に関する重要事項について理事長に意見を具申すことができる。
第5章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
- 第20条
- この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 2
- 事務局に、職員を置く。
- 3
- 職員は、理事長が任免する。
- 4
- 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第6章 総 会
(総会の種別等)
- 第21条
- この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- 2
- 総会は、正会員をもって構成する。
- 3
- 顧問は、必要に応じ総会に出席し、意見を述べることができる。
- 4
- 総会の議長は、総会において、出席した正会員のうちから選出する。
- 5
- 通常総会は、毎事業年度1回以上開催する。
- 6
- 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会において必要と認めたとき
- 正会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき
- 第13条第4項第4号の規定により監事が招集したとき
(総会の招集)
- 第22条
- 総会は、前条第6項第3号に規定する場合を除き、理事長が招集する。
- 2
- 前条第6項第1号及び第2号の規定により請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
- 3
- 総会の招集は、少なくともその開催の日の10日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって正会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
- 第23条
- 総会は、正会員現在数の過半数に当たる正会員が出席しなければ開くことができない。
- 2
- 正会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
- 3
- 総会の議事は、第25条に規定する場合を除き、出席した正会員(議長を除く。)の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の権能)
- 第24条
- 総会は、この定款において別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要事項を議決する。
(総会の特別の議決事項)
- 第25条
- 次に掲げる事項は、総会において、出席した正会員の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 合併
- 会員の除名
- 役員の選任・解任
- 長期借入金の借入(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算、貸借対照表及び財産目録の承認
- その他、理事会から付託された事項
(書面又は代理人による議決)
- 第26条
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、第22条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項につき、書面又は当該正会員からの委任状を持った代理人をもって議決権を行使することができる。
- 2
- 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに事務局に到達しないときは無効とする。
- 3
- 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。
(議事録)
- 第27条
- 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
- 2
- 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員の現在数、出席者数(書面議決者及び表決委任者の場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選出に関する事項
- 3
- 議事録は、事務局に備え付けて置かなければならない。
第7章 理事会
(理事会の構成等)
- 第28条
- 理事会は、理事をもって構成する。
- 2
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 3
- 顧問及び監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
(開催)
- 第29条
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- 第13条第4項第4号の規定により、監事が招集したとき
(理事会の招集)
- 第30条
- 理事会は、前条第3号に規定する場合を除き、理事長が招集する。
- 2
- 前条第2号の規定により請求があったときは、理事長は、その請求のあった日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
- 3
- 理事会の招集は、少なくともその開催の日の5日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールをもって理事に通知しなければならない。
(理事会の権能)
- 第31条
- この定款において別に定める事項のほか、次に掲げる事項は理事会の議決を経なければならない。
- 業務を運営するための方針に関する事項
- 総会の招集に関する事項及び総会に付議すべき事項
- 前各号に掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
(議決)
- 第32条
- 理事会における議決事項は、第30条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 2
- 理事会の議事は、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第33条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
- 2
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 3
- 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 4
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第34条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、 その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選出に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及びその理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
- 3
- 議事録は、事務局に備え付けて置かなければならない。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
- 第35条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
- 第36条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立の時の財産目録に記載された資産
- 会費
- 寄附金品
- 補助金
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる果実
- その他の収入
(資産の区分)
- 第37条
- この法人の資産は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
- 第38条
- この法人の資産は、理事会が定めた方式に従い、理事長が管理する。
(会計の原則)
- 第39条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
- 第40条
- この法人の会計は、これを分けて、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
(経費の支弁)
- 第41条
- この法人の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
(事業計画及び収支予算等)
- 第42条
- 理事長は、毎事業年度、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会の議決を得なければならない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会 の議決を経て、前事業年度の予算に準じ暫定予算を編成し、予算成立の日まで収入支出をすることができる。
- 3
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
- 第43条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 2
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
- 第44条
- 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び収支決算等)
- 第45条
- 理事長は、毎事業年度終了後、速やかに、次に掲げる書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
- 事業報告書
- 収支計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 2
- 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
第9章 定款の変更及び残余財産の処分
(定款の変更)
- 第46条
- この定款の変更は、総会において、出席した正会員の議決権の3分の2以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を受けなければその効力を生じない。
(解散)
- 第47条
- この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
- 総会の議決
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立認証の取消し
- 2
- 前項第2号に掲げる事由による解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- 3
- 総会の議決により解散する場合は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
- 第48条
- この法人が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、国又は地方公共団体に譲渡するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
- 第49条
- この法人の公告は、この法人のインターネットホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第11章 雑 則
(実施細則)
- 第50条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
- 1
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- 2
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
理事長 柏村 文郎
専務理事 清原 三枝子
理 事 三宅 陽一
理 事 山田 英和
理 事 葛岡 美英
理 事 小枝 佳代
理 事 關口 好文
理 事 石村 由有子
理 事 佐々木 啓文
理 事 持田 裕之
理 事 古林 英一
理 事 齋藤 友香
監 事 橋枝 篤志
監 事 吉田 勝
- 3
- この法人の設立当初の役員の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
- 4
- この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5
- この法人の設立当初の事業年度は、第35条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
- 6
- この法人の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 正会員 3,000円
協賛会員 20,000円
- 7
- この定款は、平成20年9月19日から施行する。
- 8
- この定款は、平成21年9月19日から施行する。
- 9
- この定款は、平成22年10月1日から施行する。
- 10
- この定款は、平成25年5月19日から施行する。